重要で高い専門性が求められる立地判断、顧客満足度を高めつつ回転率を上げる店舗デザインやオペレーション改善、
売上アップに欠かせない経営計画の策定、必要な資金調達のすべての面において豊富な経験とノウハウで経営を支援。
現状維持は衰退です。
必要なのは絶え間なく柔軟に進化させること。
同じ問題意識を持つ人が集まれば大きな力になります。
ライバル店は全速力で進んでいます。
事業再構築補助金とは、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
この事業再構築補助金は、2020年12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算に初めて盛り込まれた補助金です。
予算額は1兆1,485億円となっており、かなり大きな予算が割り当てられている補助金となっています。
正式名称は「中小企業等事業再構築促進事業」です。
このような大きな予算が割り当てられた新しい補助金制度ができたのは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に他なりません。
新型コロナウイルスの影響が長期化し、経済環境や生活環境の変化により当面の需要や売上の回復が期待し難く、従来のビジネスモデルのままでは企業経営が厳しい状態がしばらく続くと考えられるため、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
日本経済が新型コロナウイルスにより大きなダメージを受けてしまい、民間の力だけでは新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編といった事業再構築を素早く行うのは不可能と言えるでしょう。
そこで、日本政府が中小企業等の事業再構築をサポートする補助金制度を新たに創設することにより、企業のビジネスモデルの素早い転換を可能とし、付加価値額(労働生産性)を上げて日本経済を元の成長軌道に戻すことを狙っています。
そのため事業再構築補助金には成果目標が定められており、事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上の増加が必要とされています。
持続化給付金や家賃支援給付金といった給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大によりダメージを受けた日本企業を支える、いわば守りの給付金でした。
それに対しこの事業再構築支援金は、事業の再構築を行うことにより付加価値額を向上させる、攻めの補助金になります。
2020年12月で受付が終了した小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>や、2021年2月で受付が終了する東京都の業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業助成金に近い内容の補助金となっています。
期限が切れてしまうこれらの補助金・助成金に取って代わるとともにパワーアップしたのがこの事業再構築補助金なのです。
通常枠
※1.中小企業(卒業枠)・・・400社限定。
事業計画期間内に、(1)組織再編、(2)新規設備投資、(3)グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※2.中堅企業(グローバルV字回復枠)・・・100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
(1)直前6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
(2)事業終了後3~5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5%以上増加を達成すること。
(3)グローバル展開を果たす事業であること。
緊急事態特別枠
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している場合、特別枠が設けられています。
補助額
補助率
中小企業 3/4
中堅企業 2/3
事業再構築補助金の対象会社は中小企業等とされており、「中小企業」に加えて「中堅企業」が対象となります。
□中小企業-会社及び個人事業主
下図の資本金基準と従業員数基準のいずれかを満たす会社及び個人事業主(となる見込みです)。
※飲食店やカフェは「サービス業」に該当します。
□中堅企業
詳細は未定。
1.申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。
※「任意の」3カ月とされており「連続する」3カ月でない点が重要ポイントです。
※認定支援機関とは、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、国が審査し認定した機関です。具体的には、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が認定支援機関となっています。正確な名称は「経営革新等支援機関」です。
ほぼすべての業種が対象になる見込みですが、詳細は未定です。
詳細は未定。
事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3%(一部5%)以上の増加が必要となります。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
□業態転換をした場合
事業の状況・・・レストラン経営をしていたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少。
事業再構築の例・・・店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
補助対象経費の例・・・店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝のための費用など。
□新事業分野への進出をした場合
事業の状況・・・飲食店経営をしていたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少。
事業再構築の例・・・飲食店が、観光客の三密回避のため、来客データの収集と分析をし、来店予測、混雑予報AIを開発。飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開。
建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出店等)等。
※建物費、建物改修費が補助対象経費に含まれている点が事業再構築補助金の重要ポイントです。
※従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
※M&Aの株式取得価額、デューデリジェンス費用、バリュエーション(企業価値評価)などのM&A関連費用については、補助対象経費に含まれなさそうです。
中小企業庁が事業再構築補助金を実施していますが、事務局は外部に委託される予定です。
中小企業庁の実施している他の補助金と同様、申請は電子申請システムでのみ受け付けられることが予想されます。
そのため、申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要となると思われます。
事業再構築補助金のスケジュール
・2020年12月15日:令和2年度第3次補正予算で事業再構築補助金が閣議決定
・2021年1月28日:令和2年度第3次補正予算の成立
・2021年1月28日:事務局公募開始
・2021年2月:事務局決定
・2021年3月頃:公募開始
・2021年3月頃:申請受付開始
・2021年3月~4月頃:1次応募締切
・2021年4月~5月頃:審査
・2021年4月~5月頃:審査結果通知・採択結果公表
・2021年5月~6月頃:交付申請
・2021年夏頃:交付決定
・2021年夏頃~2022年春頃:補助事業実施期間
・2022年夏頃:補助金交付(前払あり!?)
事業再構築補助金の採択率は、まだ採択実績がないため不明ですが概ね3社中2社程度は採択されると予想されます。
万が一不採択となってしまった場合でも再度応募すれば採択される可能性があれば、再チャレンジさせて頂きます。
税理士法人MFMグループは、経営革新等支援機関(認定支援機関)としてこれまで多くの申請書作成のサポートを行い、中小企業・中堅企業の経営を支援してきました。
これまで認定を受けてきた多くの申請書作成サポートの実績と経験により、採択されやすいポイントを押さえた事業再構築補助金の申請書の作成を支援いたします。
※税理士法人MFMは認定支援機関であるとともに税理士法人であるため、税務的なサポートも万全です。税理士や税理士法人でない認定支援機関が税務相談を反復継続して行うことは税理士法違反となります。
着手金15万円+成功報酬(補助金額×8%以下)
※補助金額が大きくなれば成功報酬は逓減します。詳しいお見積りはお問い合わせ下さい。
税理士法人MFMグループは東京、大阪を拠点としていますが、関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)や関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)のみならず、お電話、オンライン、Web会議(Zoomなど)で全国対応可能です。
低価格・高い専門性・安心の実績の3つの強みを基本に、デューデリジェンスの実績とノウハウを活かしてM&Aによる企業のシェア拡大・多角化を強力にサポートします。
財務デューデリジェンス(財務DD)の費用の相場は、1時間当たり2~5万円となっていることが多く、中小企業の財務デューデリジェンス(財務DD)でも100~300万円、場合によっては500万円近くもの費用がかかることがあります。税理士法人MFMでは、より多くのお客様に気軽にデューデリジェンスをご利用頂けることが大切だと考え、他社と比較して低価格の料金でM&Aを支援しています。
M&Aにおけるデューデリジェンスは、買収対象企業を財務・法務・税務・人事労務・IT・ビジネス・不動産・環境・犯罪といった様々な側面から評価するため、M&Aにおける各分野の専門家が必要になります。依頼の内容も高度な知識や経験を要するため、その知識や経験のレベルにもよりますが、費用も高額になってしまいます。かといって、コストを下げることを重視してまったくデューデリジェンスを実施しなかったり知識やM&Aの経験に乏しい専門家に依頼すると、後々もっと大変なことになってしまうでしょう。
すべての分野の調査を専門家に依頼するとなると、莫大な費用が必要になります。専門家に調査してもらわなければならない重要な部分はどこなのかを把握し、優先順位を付け、予算の範囲内で専門家にデューデリジェンスを依頼するのがベストです。M&A案件の場合は、その価値(及びリスク)を正しく評価する必要があるため、一般的には財務面と法務面のデューデリジェンスが特に重要になり、不動産物件の場合は、不動産デューデリジェンスも重要になります。
財務デューデリジェンスのご依頼にあたり、初回相談料や着手金は頂いておりません。
デューデリジェンスがすべて終わった後に料金表にもとづいて計算した報酬のみのご請求となります。
財務デューデリジェンス(財務DD)は財務諸表監査の知識と経験があり、財務的なリスクを見抜ける能力に長けている公認会計士に依頼するのが安心です。税務デューデリジェンス(税務DD)は税務のスペシャリストである税理士の専門分野です。不動産デューデリジェンス(不動産DD)は不動産会社や不動産鑑定士が実施していますが、事故物件調査は税理士法人MFMグループが得意としている分野です。
M&Aを支援する専門家を選ぶ上での重要なポイントは報酬の安さだけではありません。もし財務デューデリジェンスの報酬が安いだけで会計事務所を選んでしまうと、結果的に大きな損失を被ってしまう可能性があります。M&Aや不動産取引で支払う必要があるのは仲介手数料とデューデリジェンス費用だけではありません。将来それ以上に大きな支払が必要になってしまうおそれがあるので注意が必要です。
「実際の収益性は直前の決算書の数値よりもずっと低かった」「勝ち目のない訴訟を抱えていた」「逮捕歴や前科がある社長で法律に違反する行為を何とも思わないような会社だった」「簿外債務(隠れ負債)があった」「重要事項説明書に記載されていない瑕疵があった」など、M&Aや不動産売買には様々な落とし穴があります。その落とし穴はどうにも修復できないくらい大きいことがあり、取引を実行してしまったら後戻りすることはできません。M&Aを成功させるには、デューデリジェンス報酬とそれらのリスクとを両方考慮してトータルで安くなるかどうかを判断しなければいけません。買手がこれらのリスクを承知の上でM&Aを行うとしても、そのリスクをしっかりと把握し、買収価格に織り込む必要があります。ただ、M&Aや不動産取引で難しいのは、実際にデューデリジェンスを実施してみないと、それらのリスクに気付けないという点です。ただ単に報酬が安いだけの公認会計士事務所や税理士事務所に財務デューデリジェンス(財務DD)を依頼すると、大きな落とし穴を見落としてしまい結果として損失を被ってしまうおそれがあるのです。
もし依頼した専門家がそれらのリスクを見抜けなかったとしても、将来必要な支払を負担しなければならないのは依頼主の企業なのです。「業界最安値!」「デューデリジェンス料金20万円!」などと謳い経験が浅く専門性が低い公認会計士・税理士に依頼をすると、それだけでリスクを見抜けない可能性が高くなってしまいます。デューデリジェンス報酬を支払っても総合的に見て安く済ませてM&Aを成功させるには、専門性の高い専門家に依頼することをおすすめします。税理士法人MFMグループでは、どれだけ小さい案件のM&Aであっても四大監査法人出身の公認会計士がデューデリジェンス業務を監督しているため、安心してお任せ頂けます。